「別れさせ屋」女性殺害で懲役15年判決(産経新聞)
離婚工作をする「別れさせ屋」が、別れさせた女性と交際した末に殺害した事件で、殺人罪などに問われた元探偵会社社員、桑原武被告(31)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。合田悦三裁判長は「短絡的で自己中心的な犯行。被害者に落ち度はない」として懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。
合田裁判長は事件の発端となった「別れさせ屋」について「不法のそしりや社会的非難を免れないもので、金目当てにそのような工作に及ぶ者や、目的のため手段を選ばずそのような工作を依頼する者が存在すること自体が甚だ遺憾なことだ」と批判した。また、桑原被告の犯行について「殺害行為はとっさに生じたものだが、確定的で強固な殺意による執拗(しつよう)なもの」と指摘した。
判決によると、桑原被告は平成19年、離婚を求める夫の依頼で名前や職業を偽って五十畑里恵さん=死亡当時(32)=に接近。交際を開始し、離婚成立後も交際が続いた。しかし、別れさせ屋だったことを知った五十畑さんから別れ話を切り出されたことに怒り、21年4月、五十畑さんのマンション自室で首を絞めて殺害した。
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